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個人申請も可能に!小学校休校等対応助成金についてご紹介♪

新型コロナウイルス感染症への対応で小学校が休校になったり、保育園や幼稚園が臨時休園になったり、自治体などの自粛要請を受けて登園を自粛したりするために会社を休む必要がある場合、小学校休校等対応助成金」という制度を利用することで、一日最大一万五千円蔓延防止等重点措置対象区域)をもらいながら会社を休むことができます。コロナ禍での子育て世代の労働環境を整える制度として去年設けられましたところが、以前の手続き手順ではこの制度を利用できるかどうかは会社が決める仕組みとなっているため、制度の利用を会社に断られた、会社が申請してくれないというケースが生じています。

そのようなケースでも子どもの世話は誰かがやらなければならないため、年次有給休暇を消化し、それも尽きたので欠勤せざるを得ず、無給で生活が苦しくなったり、逆に子供に留守番をさせ無理して出勤せざるを得なかったりする人がいます。

 

この助成金は原則、企業が労働局に申請し、法律上の年次有給休暇とは別に有給の休暇を所得させた場合に賃金相当額を企業に支給します。企業は申請をするだけで事業主負担はないが、『 申請が面倒』『 子供のいない社員と平等ではない』等さまざまな理由で申請を拒むケースがみらます。
社員だけではなく非正規雇用で働く人も対象です。

支援を受けれず困っている方の為に、全国の労働局では「 特別相談窓口」を設置して対応しているほか、電話相談の窓口を設けて相談を受け付けています。
厚生労働省によりますと「 小学校休業等対応助成金」は保育園などが休園しなくても、行政や施設から登園の自粛を求められた場合も利用できるということです。
対象には保育園のほかにも放課後児童クラブや放課後等デイサービスなども含まれます。
ただし、保護者の判断で登園させなかった場合は助成金の対象になりません。

 

電話相談の窓口は午前9時から午後9時までで、電話番号は「 0120-60-3999」です。

厚労省の担当者よると、企業で働く個人がこの窓口に相談した場合、まず労働局から事業主に制度を活用するよう働きかける。それでも事業主が応じない場合は、個人で休業支援金・給付金の支給申請ができるよう案内するという。

厚生労働省は「 小学校休業等対応助成金は、上限はあるが賃金相当額の全額を支給するもの。事業主にはぜひこの制度を使ってほしい」と呼びかけている。

もし事業主が申請に応じてくれない時は窓口へ相談をし個人申請を活用してくださいね。