空き家は固定資産税が6倍になるって本当?
「空き家の固定資産税が6倍になるって本当?」
これだけ聞いただけでは、「所有している空き家を思い浮かべてあせってしまった」なんて方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、「空き家の固定資産税が6倍になる」の実際のところをご紹介します。
□いま日本では、空き家がたくさんあるのが大きな問題
平成25年、総住宅数に占める空き家の割合は13.5%、だいたい8軒に一軒が空き家です。
今後も少子高齢化の影響で、空き家は増えていくでしょう。
これに対して政府は、「空き家対策特別措置法」を定め、空き家対策をはじめました。
「空き家の固定資産税が6倍」もその対策の一つです。
しかし、これは大雑把に伝えられている情報です。
具体的にどのようなことなのかご紹介していきます。
□特定空き家とは?
空き家対策特別措置法では、空き家の中でも「特定空き家」に措置を講じています。
特定空き家はこのように定義されています。
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そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
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そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
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適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
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その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
前述のどれかに該当すると、特定空き家となります。
簡単に言うと、周りに迷惑をかけている、かけそうな空き家が特定空き家です。
□特定空き家に指定されると固定資産税が6倍に
住宅として使われている土地は、固定資産税が軽減されています。
200平方メートル以下の住宅では、本来の1/6です。
ですが、特定空き家に指定されると、軽減措置がなくなります。
そのため、特定空き家は固定資産税が6倍になってしまうのです。
□特定空き家に指定されたらどうする?
事前に自治体から通達が届いての調査があり、その結果により特定空き家であるということになります。
突然今日から「この空き家は特定空き家で固定資産税が6倍になります」ということはないので安心してください。
固定資産税の計算は、1月1日を起点としています。
そのため、通達を受けた翌年の1月1日までに解体、修繕などの処置をし、自治体に認められれば固定資産税が6倍になることを回避することができます。
□まとめ
特定空き家に指定されると、軽減措置がなくなり固定資産税が6倍になってしまうのです。
所有している空き家について不安な方は、窓口ひとつですべて解決いたします。
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