空き家を売りたい!所得税を抑える特別控除とは
「遺産として不動産を相続したものの、特段住む予定もないし扱いに困っている…。」
そんな方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
有形資産は分割も難しい上、活用方法も限られているため、その取り扱いに困ることは大変多いです。
そんなとき真っ先に思い浮かぶのが「現金化」ではないでしょうか。そんな中、不動産売却を検討の方に朗報があるのです!
そこで今回は、空き家売却が益々楽になるお得な制度をご紹介します。
□ 空き家売却の際は税額控除を利用しよう
平成28年より、空き家の売却によって得た所得に関しては最大3000万円まで特別控除の対象とする制度改革が行われました。
背景には全国で800万戸とも言われる空き家が治安や景観の悪化に繋がっているという問題があり、政府がその対策に本腰を入れた形です。
これによって、相続したもののもてあましていた空き家の売却に対するハードルが下がった格好となりました。
□ 制度概要
この特例を使用した場合、譲渡所得は譲渡価格から取得費と譲渡費用を差し引いた価格から更に3000万円を控除することによって求められます。
3000万円の控除が適応されると、所得税が約15%、住民税が5%として計算すると、税額に換算して約600万円の節税効果が見込めます。
□ 控除制度利用の条件
空き家売却所得の特別控除は大変便利でお得な制度ではありますが、空き家を売却した人が誰でも利用できるというわけではありません。
そこで、適用要件を確認していきましょう。
まず重要なのは、相続開始直前に、被相続人が「ひとりで」住んでいたことです。
この場合で無い限り制度を適用することは出来ません。また、建物が昭和56年5月以前に建築されたものであること、また、譲渡価格が一億円以下であることも満たしていなければなりません。
さらに、これらの条件を満たしていても、相続日から3年を経過する年の末までに譲渡すること、平成31年末までに譲渡するという時間的制約もあるため、手続きは早めに済ませておく必要があります。
ご覧頂いた通り、空き家の売却に掛かる税金は、以前より約600万円も節税可能なため、まさに今が空き家の手放し時といえるでしょう。
また、税によるコストだけでなく、空き家は持ち続けるだけで維持、管理にコストが掛かる上、売却価格も年々減少することでしょう。
あらゆるコストを考慮した上でも、保有目的のない空き家は素早く売却することをおすすめします。
なお、手続きに関して分からないことがあればすぐに、法律の専門家に相談するのが得策でしょう。
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