家族信託は認知症を発症してからでも契約できる?成年後見制度や遺言制度との違いは?
相続対策で悩んでいる方が多くなっています。そんな中、数ある相続対策の中でも、家族内で財産を管理できるという家族信託に注目が集まっています。家族信託には、対象となる財産を自由に定めることができる点や資産継承を何代にもわたって設定できる点などのメリットもありますが、従来の相続制度や財産管理との違いを知ることで、さらに効果的に活用できるようになります。
家族信託は認知症になってからでも利用できる?
家族信託は財産を受託者に渡して信託を設定する委託者、その信託財産を引き受け管理する受託者、管理や処分した信託財産から利益を得る受益者という仕組みになります。委託者と受益者が同一人物の場合もあります。委託者が元気なうちに家族信託を締結していれば、委託者が認知症と診断された後でも、受託者は信託財産の管理や運用・処分などを行うことができます。しかし委託者が認知症を診断された後に家族信託を締結することは、基本的にできません。契約行為である家族信託において、契約当事者である委託者は認知症により判断能力が失われているとみなされ、契約行為を行うことができないと判断されるからです。
認知症でも家族信託を利用できるケースとは
しかし例外として、委託者が認知症となっても家族信託を利用できるケースがあります。それは委託者が軽度認知症と診断された場合です。問題となるのは委託者の判断能力の有無です。軽度認知症は正常と認知症の中間の状態とされているため、委託者が契約内容を理解できていると判断されれば、家族信託を締結することができます。注意点として、家族信託の内容に関して家族間で合意を得ることが挙げられます。信託内容に関して、後に家族間の問題発生を防ぐために必要なのです。
成年後見制度や遺言制度とはどこが違うの?
家族信託と成年後見制度の違いとして、委託者が認知症を発病した後に受託者が資産運用や相続税対策が行えるかどうかがあります。成年後見制度は、本人である委託者の利益を守ることが目的なので、受託者が信託財産を管理や運用・処分することができなくなり、時には家庭裁判所の判断が必要になる場合もあるからです。また家族信託と遺言制度の違いとして、先ず遺言は遺言者が亡くなった時から効力が発生するので、生前の財産管理などができない点があります。加えて遺言制度では次の代にしか財産相続者を指定できませんが、家族信託では孫の代など何代にもわたって受益者を指定できることも大きな違いです。
家族信託は認知症になる前にはじめるのが鍵
家族信託は、従来の相続対策制度では難しいとされていた問題に対して、柔軟に対応できる制度となっています。そして親の財産を守ると同時に、家族の考えで財産を管理・運用できます。例えば認知を発症した親の高齢者施設や介護施設への入所資金を、信託財産を活用して作り出すことも可能なのです。委託者である親が元気である間に、家族信託を考えてみてはいかがでしょうか。