成年後見制度とは?その概要と家族信託制度との違い
人が高齢になると認知症や障害などによって、判断能力が低下してしまうことは避けられません。親族が認知症になってしまい、介護で悩みを抱えているというかたも少なくないのではないでしょうか。判断能力の喪失ともなると、本人の財産管理や処分はできず悩みをより大きくしてしまいます。そこで事前の対策として、成年後見制度と家族信託の違いについてまとめました。
資産を本人のために?成年後見制度とは
認知症など判断能力が低下した状態の本人が、財産にかかわるような法的契約を締結してしまったら取り返しのつかない事になります。このようなケースを防ぐために、認知症の高齢者など判断能力が衰えた成人を法的に保護する制度が成年後見制度です。加齢や精神上の障害などによって判断能力が低下した高齢者などの法律行為を家庭裁判所に選任された代理人が行い、本人の権利の擁護や保護・支援をすることができる制度です。
判断能力が関係?成年後見制度を利用できる条件とは
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があり、申立権者の判断能力の程度によって家庭裁判所に判断されます。法定後見制度とは、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3つの類型があり、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人として代理人を選任します。法定後見制度は、判断・意思能力の不十分な成人が残された能力を最大限に引き出して、可能な限り本人の意思で自己決定できるようにするのが目的の制度です。任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに将来の生活などを任意後見人に託すことができる制度で、法定後見制度とは異なり判断能力が低下した場合に備えて行う契約です。
資産を家族のために?家族信託制度との違いとは
家族信託とは、財産の管理処分の権限と利益を得る権利を分離して託すことができる制度です。成年後見制度は財産管理においては、申立権者本人にとってメリットがある事に限られています。そのため家族は、本人の判断能力が喪失した場合、財産の管理や処分などは一切できませんでした。家族信託では、本人が元気なうちに信託契約書に権限を残しておけるため、本人の判断能力が低下・喪失した場合でも財産の管理処分ができるようになりました。アパートの家賃収入などの利益を得る権利を、何世代にもわたって決める事が出来るため、柔軟な財産権利ができる制度です。
制度の概要を理解し本人の資産を守ろう
両親が高齢になってもできるだけ判断能力が低下せず、認知症にもなってほしくないという気持ちは、多くの方が望むことではないでしょうか。判断能力は、ある日とつぜん低下するものではありません。本人が築いてきた資産を守るためにも、元気なうちに対応することが懸命です。そのためにも、親族一同で成年後見制度や家族信託の概要を理解しましょう。