不動産の名義変更?家族信託における登記の流れ
家族信託という言葉をご存じでしょうか。家族信託というのは、認知症などが理由で自分の財産を管理する事が出来なくなった時に、家族に財産の管理や処分を託す事です。その時に心配なのが、不動産の名義変更でしょう。そこで、家族信託における不動産の登記方法をご紹介します。事前に詳しく知っておく事で、いざという時の備えにも繋がります。
所有者を明確に?不動産の登記とは
家族信託の時に、不動産の登記は必要です。その理由は、所有者をはっきりとさせる為です。ですが、そもそも不動産登記はなぜ必要なのでしょうか。別に登記をしなくても問題はないのではないかと思いますよね。ですが、取引の安全性をはかる為に必ず必要な事なのです。もし、土地の登記を行わなければその土地が誰のものなのか分かりません。万が一、自分の土地だと主張する人が何人も現れたとしても、それをはっきりと証明する事が出来ないのです。不動産の登記を行う事で、登記簿には所有者の名前や住所、更に土地の面積などが記載されます。
登記で準備するものと手順とは
家族信託で不動産登記を行う時に必要な書類は、まず委任状と信託目録が必要になります。委任状というのは、委託者が受託者に対して土地を信託する事を記載してある書類です。この時に大切なのが捺印です。どんな捺印でも良いという訳ではなく、必ず実印を用意しましょう信託目録は、信託の目的や管理方法などを記載してある書類の事です。また、委託者は登記識別情報と登記原因証明情報、固定資産評価証明書、印鑑証明が必要です。受託者は、住民票を用意しておきましょう。家族信託で不動産の登記を行う手順は、信託契約書を作成する事です。法律的に確実のものとする為には信託契約書を公正証書にすると良いでしょう。受託者の名前に名義変更を行います。これで、受託者は委託者の代わりに不動産の管理を行う事が出来ます。
登記にかかる税金や費用とは
家族信託の時に不動産登記を行う場合には税金などの費用がかかります。まず、信託契約書の作成費用です。その費用は固定資産税評価額に対して土地は0.3%、建物は0.4%です。そして、公正証書を作成してもらう時にも、財産に応じた手数料を払う必要があります。また、登記を行うと、普通免許税が必要になります。この場合も固定資産税評価額の0.3%は必要です。
家族信託での登記は複雑?専門家への相談も検討しよう
家族信託で不動産を登記する手続きは、もちろん自分で行う事も出来ます。ですが、その手続きはかなり複雑で、分からない事も出てくるでしょう。万が一、手続きを間違えればかなり時間がかかります。まずは専門家に相談する事が大切です。専門家に相談する事で、家族信託についての疑問を教えてもらえたり、アドバイスをもらう事が出来ます。