家族信託の際の登録免許税はいくら?安いって本当?
みなさんは、認知症の対策として現在非常に注目を集めている
”家族に” 財産管理等を”信じて託す”「家族信託」というものはご存知でしょうか?
所有不動産について、この家族信託を行う際には、所有権移転登記というものを行う必要があります。
さらには、登録免許税というものがかかります。
この際の登録免許税は、通常の贈与と比べ、税金が安いのはご存知でしょうか?
この記事では、家族信託の際の所有権移転登記でかかる登録免許税について、通常の贈与と比較しながら解説していきます。
□そもそも家族信託とは?
家族信託とは、「財産の所有権のうち、管理する権利のみを信頼できる存在である家族に託す」といったものです。
所有権には、「管理する権利」と「お金をもらう権利」あります。
この「管理する権利」を家族に託し、「お金をもらう権利」を所有者に残す仕組みを適用することで、認知症対策として高齢者の方が安心して財産管理をすることで現在注目を集めています。
□登録免許税とは?
不動産をはじめ、会社などの登記や登録、特許等に対して課税される税金です。
不動産の場合には、価額に対して税率をかけて税額が求められます。
□家族信託の際の登録免許税
不動産について信託すると、委託者から受託者に対して、信託による所有権移転登記をします。
この時の登記の登録免許税は、不動産評価額の0.4%であります。
つまり、不動産評価額が1000万円の不動産に対しては4万円、2000万円の不動産に対しては8万円の登録免許税がかかることになります。
□通常の贈与の際の登録免許税
通常の贈与の場合にも、所有権移転登記の際に、登録免許税が必要になります。
この時の登録免許税は、不動産評価額の2%であります。
つまり、不動産評価額が1000万円の不動産に対しては20万円、2000万円の不動産に対しては40万円の登録免許税がかかることになります。
□家族信託の方が登録免許税は安い
上から分かるように、家族信託の際の登録免許税は、通常の贈与に比べ、に安いことが分かります。
1000万円の不動産であれば16万円、2000万円の不動産であれば32万円の差ができます。
その後、相続時については、どのような税率になるかなどは次回、ご説明いたします。
□おわりに
以上のように、家族信託の際の所有権移転登記でかかる登録免許税について、通常の贈与と比較しながら解説してきました。
通常の贈与より圧倒的に登録免許税が安くで済むことがご理解いただけたのではないかと思います。
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