コラム

家族信託

賃貸収益物件を家族信託するメリットとは?

アパートの管理者をしているAさんが認知症になってしまった場合、入居者との契約締結や大規模修繕は難しくなり、アパートの経営は厳しいものとなってしまします。

そうならないためにも、元気なうちから資産活用について考えるなら「家族信託」がおすすめです。

今回は、賃貸収益物件の信託をするメリットを成年後見制度と比較しながらご紹介します。

成年後見制度を利用した場合

管理者が認知症となり判断能力が低下、成年後見制度を利用した場合、

この成年後見制度というのは、知的・精神障害によって判断力が衰えた人を援助するための制度で、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、法律的に本人を支援することを目的としています。

その財産管理を行う人を「後見人」と呼び、原則として財産を維持しながら本人(被後見人)のために維持管理のみの出費になります。

また、それともに生活や介護に関するさまざまな手続きや契約を本人に代わって行う「身上介護」に重きが置かれます。

そのため、後見人は被後見人の財産を守ることが大きな使命となるため、大規模な修繕や建て替えなどを行うことが難しくなります。

また、原則としてたとえ家族であっても、管理者に代わって管理者名義の契約主体となる不動産の賃貸借契約を行うことができません。

その結果、長期的なアパート経営は難しくなります。

家族信託を利用した場合

家族信託とは、信頼する家族に生前からの財産の継承を、判断力がある時に行うことを目的としています。

その財産管理を行う人を「受託者」と呼び、受託者の目的の範囲内で自由に運用や処分を行うことができます。

元気なうちから資産の管理・処分を託すことで、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行することが可能になります。

成年後見制度との大きな違いは、資産運用の自由度です。

成年後見制度では難しかった積極的な資産運用のための投資が受託者の判断で行うことが出来るようになるのです。

管理者が判断能力を失っても、受託者となった家族が賃貸借契約はもちろん、耐規模修繕工事や建て替え、売却といった行為が可能となります。

加えて、判断能力がある時にあらかじめ管理処分権限を家族に与えておくことで、相続発生後に遺産分割協議でハラハラしたり、予期せぬ相手に相続されてしまったりする心配がなくなります。

大切な家族への資産となり得る賃貸収益物件を、判断能力が低下してしまってから思わぬ形で相続してしまう前に、ぜひ元気なうちから検討してみてはいかがでしょうか?

その際の選択肢の一つとして「家族信託」を考えていただければ幸いです。

家族信託について窓口ひとつですべて解決いたします。

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