資産活用のために家族信託をするメリットとは?
広大な土地は、あるときは莫大な資産に、またあるときは多額の負債になり得る可能性を秘めています。
資産にも負債にもなり得る土地を、資産活用が完できないまま認知症になってしまったら・・・
今回は、もしものときを想定して考えたい土地を資産活用するための家族信託についてご紹介したいと思います。
□土地の資産運用
土地を使った資産運用は、居住用マンションの建設やコインパーキングとしてなどさまざまな活用が期待できます。
しかし、それらは良い立地条件であることが大前提です。
そればかりか、建物が建っていない土地には固定資産税や都市計画税の減額措置がなく大きな負債であるとも考えられます。
土地にどのような価値がつけられるかに関わらず、いま持っている土地の資産運用の方法をを検討することはとても大切です。
先述したように、もしものときの土地の資産活用としては、「家族信託」と「成年後見制度」が挙げられます。
どちらも、大切な財産を、別の誰かに管理してもらう方法ですが、両者の間には大きな違いがあります。
□家族信託と成年後見制度の違い
両者の大きな違いは、委託者の「判断能力の有無」です。
「成年後継制度」
認知症になってしまった場合は、成年後見制度という認知症や知的・精神障害によって“判断力が衰えた”人を援助するための制度を活用する形になります。
本人の権利を守る援助者を選ぶことで、法律的に本人を支援することを目的としているため、被後見人にとって必要となった場合のみ売却・利活用が可能になります。
それ以外は、被後見人のために維持管理するだけの運用にとどまらなければなりません。また弁護士等の専門家にお願いをした場合には毎月の費用がかかります。
「家族信託」
一方で、家族信託は、“判断力がある”時に信頼する家族に生前からの財産の継承を行うことができる手段なので、
信託契約書の条項に「売買」が含まれている場合、受託者は買主との直接取引が可能となります。
それが可能になることで、居住用のマンションの用の土地として貸し出す(固定資産税の軽減が可能になる)
担保として有効活用する、早期に手放し、売却益で希望していた老人ホームへの入所するなどさまざまなことが可能になります。
まとめ
まだまだしっかりしていると思っていても、判断力があるうちに資産活用のための方法を検討しておくということは重要なプロセスです。
前向きな検討の際に、家族信託の利用でこれらのことを考えることができます。
大切な資産を運用、継承できる方法をぜひ検討してみてはいかがでしょうか?
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