家族信託のメリットとは?遺言との違いからご紹介
「家族信託って遺言とどう違うの」
「家族信託にすることのメリットってなに」
このような疑問をお持ちではないでしょうか。
そこで、今回は家族信託のメリットを遺言との違いからご紹介いたします。
□家族信託のメリット
家族信託と遺言書の特徴を比較した後に、メリットをお伝えいたします。
*遺言と家族信託の違い
まず1つ大きな違いとして挙げられるのは、「家族信託は何代にもわたって承継者を決めることができる」という点が挙げられます。
遺言を残す場合、自分の次にその資産を継承する人しか決められません。
そのため、
「この家は自分から息子に、息子から孫に継承させたい」
と考えていても、遺言だけではその意思を反映させることはできません。
一方で、家族信託をする場合、何代にもわたって資産の承継者を決めることができます。
そのため、「この家は自分から息子に、息子から孫に相続させたい」
という願いは家族信託であれば叶えることができます。
次に挙げられる違いは、「家族信託だと生前でも財産を管理することができる」ことが挙げられます。
遺言は民法で、なくなった時からその内容の効力が発生すると定められています。
つまり、その遺言者が生きている間は、その人が認知症になったり植物状態になったりしても、その効力を発揮させることができません。
一方で、家族信託では契約を交わした時から効力を使用することができます。
例えば、家の所持者である父親が認知症になり、正常な判断ができなくなったとします。
その際に、家族信託をしなければ、その家を売ったり運用したりすることはできません。
しかし、契約していれば、継承した方が家の管理を行うことができます。
最後に挙げられる違いは、「家族信託は遺言書に優先する」ということが挙げられます。
つまり、この両者の内容では、家族信託の方が優先されるということです。
この理由は、遺言が民法に基づいているのに対して、家族信託は特別法に基づいているためです。
*家族信託のメリット
この3つが家族信託のメリットです。
- 何代にもわたって承継者を決められること。
- 生前の財産管理をすることができること。
- 遺言書に優先すること。
□まとめ
今回は、家族信託のメリットを遺言との違いからご紹介いたしました。
是非、家族信託をご自身の選択の1つに入れてみてください。
窓口ひとつですべて解決いたします。各専門家が在籍のセイムへお任せください!