家族信託の受託者が負う義務の範囲とは?
「家族信託の受託者になった」
「けれど、具体的になにをしなければならないのか」
そこで、今回は家族信託にて受託者の負う義務の内容をご紹介いたします。
是非、参考にしてみてください。
□家族信託にて受託者の負う義務の内容
受託者が負う必要のある義務がいくつかあります。
ここでは、1つひとつについて分かりやすく解説していきます。
*善管注意義務
まずは受託者として「こういう心構えで信託する必要がある」という義務です。
これは、受託者は信託目的をきちんと理解し、その目的を遂行するために、よき管理者として信託事務を行う必要があるという義務です。
*忠実義務
これも心構えに関する義務です。
ここで言っているのは、受託者は信託目的を遂行するために、忠実に信託事務を行う必要があるという義務です。
*分別管理義務
ここからは心構えに関する義務ではなく、実際に業務に関する義務です。
この分別管理義務は、受託者は信託された財産を自分の資産や財産と分けて管理する必要があるという義務です。
信託したからといっても、その財産は完全に自分のものではないと取り決めたものです。
分別や管理の方法は財産の種類によって異なって定められています。
*自己執行義務
受託者は委託者からの信頼を得て受託を依頼されているので、代行させないで、原則として自分で信託事務をする必要があるという義務です。
ただし、その管理において、どうしても自分ではできない場合は専門の人に依頼することもできます。
*公平義務
受益者が複数いる場合、この受益者が受ける利益を不公平がないようにする必要があるという義務です。
*帳簿の作成、報告、保存の義務
受託者は、その財産にかかわる帳簿を作成し、その内容について受益者に報告する必要があります。
また、関係書類を10年間保存する必要があるという義務もあります。
*損失てん捕責任
最後に、受託者の過失によって、財産に損失が発生した際は、受託者が原状回復の責任を負う必要があるという義務もあります。
□まとめ
今回は家族信託にて受託者の負う義務の内容についてご紹介いたしました。
たくさんの義務がありましたが、基本的に受託者がすることは財産の管理のようですね。
ざっくりとまとめましたが、受託者が具体的に何をしなければならないことがお分かりになれたのではないでしょうか。
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