家族信託と信託銀行って関係あるの?
「家族信託」という言葉、皆さんはご存知でしょうか?
最近では、メディアにも取り上げられるようになりましたが、比較的まだ新しい制度なので、知らない方も多いと思います。
しかし、超高齢化社会の日本にとって、家族信託の需要は、今後ますます増えると考えられます。
一般的に、「信託」と聞くと、銀行を思い浮かべる方もいると思いますが、家族信託は銀行の関与は要らずに、利用することができます。
そこで今回は、家族信託と信託銀行のサービスについて紹介します。
□家族信託に信託銀行は関与しない
家族信託とは、財産を保有する方が、自分の信頼できる家族に、その財産を預け、管理、処分してもらう制度のことを言います。
家族信託で登場する人物は、基本的には、「委託者」「受託者」「受益者」の3人となります。
家族信託は、受託者を委託者の家族とする「民事信託」です。
一方銀行が扱っている信託は、受託者を金融機関がすることになっている「商事信託」と呼ばれるものであり、家族信託とは全くの別物になります。
銀行のホームページで、「家族信託」という言葉を見た方もいるかと思いますが、これは「民事信託の家族信託」ではなく、「商事信託の家族信託」であるので、注意してください。
このことは、銀行員の方も理解されていない可能性があるので、民事信託の家族信託は、銀行は全く関与していないことをきちんと理解しておく必要があります。
□家族信託と信託銀行のサービスの比較
先程、家族信託と信託銀行のサービスは、全くの別物であることを解説しました。
ここからは、家族信託と信託銀行のサービスの内容を比較していきたいと思います。
*信託できる資産
家族信託は、特に制限はありませんが、信託銀行では金銭のみと定められています。
*内容の柔軟性
家族信託は、内容を自由に決めることができますが、信託銀行では、サービスの内容通りにしか決めることができません。
*用途
家族信託は、相続対策、認知症対策、事業承継対策、葬儀費用対策、遺言利用、遺族の生活保障などに利用されますが、信託銀行では、葬儀費用対策、遺族の生活保障ぐらいにしか利用されません。
□まとめ
家族信託に銀行は関与せず、また、信託銀行のサービスより、家族信託の方が、自由度が高く、様々な用途に使えるということを是非とも覚えておきましょう。
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