コラム

相続

遺書との違いは何?遺言書の種類や必要な人って?

21世紀に入り、終活という言葉が流行するようになりました。自身が亡くなった後に残された家族が困らないように生前整理を行ったり、遺言書を残す人が増えています。人によっては、遺言書ではなく遺書を残すこともあるのですが、果たして両者にはどのような違いがあるのでしょうか。そこで、両者の概念について見ていきます。

 

遺言書と遺書はまったく別のもの!

 

遺言書と遺書は文字で見ると同じように感じるかもしれませんが、実際には大きな違いがあります。まず、遺言書とは書かれた内容に法的効果が認められる書面のことで、遺産相続に大きな影響を与えます。書式も自由ではなく、民法できちんと定められているためその通りに書かないと効力が生じないという特徴があります。その一方で、遺書はこれといって定められた形式は無く、自由に書くことができるものです。文書に限られている遺言書とは違い、口頭で示されることもあります。民法にも形式に関する定めがないことから、遺書には法的効果は付随しません。

 

遺言書にはどんな種類がある?

 

一口に遺言書と言っても、その種類は様々です。具体的には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、文言と日付、氏名を記載し押印することが求められ最も多く利用されている方法です。また、公正証書遺言は執筆するのは公証人であるところに特徴があります。必ず2人の公証人が、遺言者から内容を聴き取りながら作成するもので、専門の立会人が付き添う形で書かれるため確実性の高い内容となります。

さらに、秘密証書遺言では、執筆するのは遺言者本人ですが公正役場に遺言書を持参する際に2人の証人が付き添うことになります。遺言の内容は知らされませんが、遺言書が存在する事実を他に知らしめることを目的として取られる方法です。

 

遺言書が必要なのはどのような人?

 

遺言書は15歳以上であれば単独で作成することができますが、特に必要な人としては、子どものいない夫婦や相続させる人が誰もいないため財産を寄付したい人、相続人が多すぎるため死後に問題が起きて欲しくない人や認知したい子どもがいる人など様々です。遺言書と聞くと、一般的に高齢者が作成するものだと思う人もいるかもしれませんが、高齢者に限らず上述のような人たちもできるだけ早く作成することが大切です。

 

遺言書を書くときは遺書との違いを理解しよう

 

遺言書も遺書も変わらないという気持ちで遺言書を自由に書いても、それには法的効力が生じず自身の死後に遺産相続で争いが起きてしまうことも少なくありません。いくら詳細かつ的確に文言を記載しても、民法の定めた形式でなければ意味のないものになってしまいますので、遺書とどういう点が違うのかをしっかりと理解した上で、作成するようにしましょう。