分けられない家を分割するポイント
相続に関しては、普段仲が良い家族でもトラブルが起こってしまうことがあります。
遺産には様々ものがありますが、家の相続の場合は特にトラブルが起こりやすいです。
お金のように分割することができないのが主な原因です。
また、相続人が2人であれば比較的話はまとまり易いですが、3人以上では話が複雑になり大きなトラブルを招くこともあります。
そこで、今日は家を3人で相続する場合の方法について紹介します。
□共有して相続する
家を相続する際、複数人で権利を共有することができます。
この方法で相続を行うと、相続人全員で均等に家に関する権利を持つことができます。
まず、遺産を相続するときに届け出を出す必要があり、
手間はかかりますが、家をそのままの形で共有できることが特徴です。
この方法の問題点は、権利を共有してしまうので、1人の考えで売却や建て替えなどを行えないことです。
売却、建て替え、リフォームなどを行うときは3人全員の合意が必要になります。
さらに、この3人が何らかの形で子供などに権利を分けてしまった場合、さらに複雑になってしまいます。
3分の1の権利をさらにいくつかに分けているため権利としては小さくなります。
しかし、その小さな権利でも家の権利の一部として認められるため、新たな権利者にも同意を得なければ家の売却などができません。
このような問題が起こるため、権利者を1人にしてしまうことがオススメです。
□代償分割について
代償分割は、家などの資産を1人が受けとり、その他の人にその人の権利に見合った額の現金を支払う方法です。
今回のように相続人が3人である場合、1人が家を受け取り、残りの2人には家の価格の3分の1の現金が支払われることになります。
誰が家を受け取るのかを決めなければなりませんが、その後のトラブルは発生しにくい方法です。
□換価分割について
換価分割とは、家を全て売り、現金に変えてからその現金を人数で割る方法です。
この方法をとると、換金したお金を相続人で綺麗に割ることができるので、トラブルが起こりにくい方法といえます。
しかし、家が相続人の誰のものでもなくなるので、思い出の家をそのままの形で残したい場合にはオススメできない方法といえます。
□まとめ
家を相続する方法について3つの方法を紹介しました。
家は形あるものなので、やはり複数人での相続は難しいものです。
相続を行う前からあらかじめ家を残しておきたいのか、どのような分け方にするかなどを話しておき、トラブルを起こさないようにすることが重要です。
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