相続対策を考えるときの3つの注意点とは?
皆さんの中にも、次のようなトラブルに悩まされたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
「複数の遺言書が出てきた時どのように対処すれば良いのだろう…
「家や土地の分け方は、どのようにすれば良いのだろう…
「生前に援助を受けていた場合の相続できる割合はどれくらいなのだろう…
以上のような悩みは、相続時にトラブルになりやすい注意点として挙げられます。
そこで今回は、この3つの注意点について解説いたします。
□注意点1:複数の遺言書が出てきた時の対処法
遺品の整理を行う中で複数の「遺言書」が発見されることがあります。
遺言書は、「故人の意思」を反映するものになります。
明確には、「本人の自筆」「日付の記載」「署名」「押印」といった遺言書としての形式を備えているものが、遺言書として扱われます。
よって、複数の遺言書(上記の形式を備えたもの)が発見された場合でも基本的には。全ての遺言書が有効となります。
また、複数の遺言書の中に「内容が重複しているもの」「互いの内容が相反しているもの」があります。
そのような場合は、法律上有効となるのは、最新の日付のものだと覚えておくと良いでしょう。
□注意点2:生前に援助を受けていた場合、相続できる割合はどれくらいなのか?
家や土地などの相続財産の分け方は、話し合い(遺産分割協議)によって決めることが原則となっています。
しかし、被相続人から生前に贈与や援助などを受けていた場合、このような財産を「特別受益」と呼ばれ、遺産を分けるの割合に影響し、受けていた財産の金額分が分配される本来の金額から差し引かれます。
例えば、2000万円の財産を二人兄弟で分配するとき、片方が400万円の特別受益を受けていたとします。
その場合、2000万円に400万円を加えた、2400万円がみなし財産となります。
そして、2400万円の法定相続分1200万円から400万円が相続分となるのです。
生前に援助を受けなかった方が、法定相続分よりも400万円多く受けることができるのです。
□注意点3:家や土地の分け方はどのようにすればよいのか?
家や土地などの相続財産の分け方は、話し合い(遺産分割協議)によって決めることが原則となっています。
一般的に用いられる方法としては、次のようなものがあります。
*現物分割:相続財産をそれぞれ一個ずつ取得する人を決めていく方法
*換価分割:相続財産を売り払って現金に換えて、相続人間で分配する方法
*代償分割:相続財産のうち価値の高いもの(家や土地)を相続する人が、他の相続人にいくらかの金銭を払う方法
*共有:相続財産を相続人の共有のままにしておく方法
*用益権の設定:財産の所有者と使用者を分けることにする方法
□最後に
今回は、相続対策を考えるときの3つの注意点について解説していきました。
もし、今回説明した悩みやトラブルがある場合は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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