住宅と同時に財産も相続!配偶者居住権って何?
「配偶者居住権について知っておいたほうがいいの?」
このような疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。
財産相続にも関係する配偶者居住権。
今回は、相続に関してこのトピックを解説していきます。
□配偶者居住権
被相続人が死亡して、相続が開始した時に被相続人の所有していた住宅に住んでいた生存配偶者に対する権利です。
生存配偶者はその配偶者が亡くなるまでの間、住宅家賃などを払う必要はなく利用できます。
その建物の全てに無償で居住したり、賃貸したりする権利になります。
*別の表現で考える
所有権という住宅を所有する権利があります。
配偶者居住権を考える上で、この要素を分解できます。
所有権=居住権(配偶者)+所有権(所有者)と表示することができます。
*居住権を得るためには
遺産分割または遺言によってこの権利を獲得することができます。
生存配偶者は完全な所有権を取得するわけではないので、自ずと財産の評価額が小さくなってしまいます。
そのため、金融資産を代わりに多く取得できる場合があります。
□遺産の例
相続対象の自宅が2,000万円の評価額。
預金が2,000万円であるとしましょう。
この場合の相続人は生存配偶者である妻と息子とします。
法定相続の場合は2,000万円ずつの相続になるため妻が家を相続した場合はお金の相続は0円となります。
こうなると、これから必要なお金や老後に必要なお金が足りないような気がします。
一方で息子は2,000万円を相続することができます。
このケースにおいて、配偶者居住権を適用してみましょう。
息子が相続して妻に所有権を与えるという手続きを行ないます。
すると、妻は居住権を得て自宅に住むことができます。
この居住権は前述のように相続するより低い価値です。
そのため、妻はお金をいくらかもらえることになります。
□問題点
妻と息子という構図であると、問題点も少ないように思います。
しかし、これが妻と親戚が相続人であると遺言の有無によって問題が生じます。
妻と親戚の両者が法定相続人であり、親戚が相続の権利を強調した場合は家を売って財産を分けようという話になります。
すると、妻は家を失うことになります。
配偶者居住権は、このような状況を助けることが可能な権利です。
□まとめ
以上、配偶者居住権についてご説明しました。
配偶者が家に住む権利が補償されていますが、それに伴ってお金に関する財産分与の仕方が変わります。
この権利についてはぜひとも頭に入れておいてください。
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