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相続

従来の相続税節税はできない?小規模宅地等の特例の要件を知ろう!

「相続税って高い気がする、何か割引条件はないのかな。」

土地の評価額が高いほど、相続税も高くなります。

親の世代から使っていた土地を仕方なく手放すようなことはしたくないですよね。

そこで今回は、小規模宅地等の特例の要件をお伝えします。

 

□小規模宅地等の特例とは

 

故人宅の土地や故人が商業用に使っていた土地を相続する際に、一定条件を満たせば評価額を最大80%まで割引できるという制度です。

小規模宅地、という名前の通り対象となる土地は面積の小さな土地で、数値としては最大200〜400平方メートル分のみです。

減額の割合は非常に大きいですが、要件が細かいです。

そのため、注意して要件を満たしているかを確認しましょう。

 

 

□被相続人の居住用宅地の場合

 

この場合における限度面積は330㎡で、減額される割合は80%です。

例えば土地の面積が500㎡の場合はその内の330㎡が適用されます。

以下、宅地の取得者ごとの要件をお伝えします。

 

*配偶者

 

特別な要件はありません。

 

*同居していた親族

 

相続を開始する時から相続税の申告期限まで、その家屋に居住して宅地等を相続税の申告期限まで有する人。

親族の範囲とは6親等以内になります。

また、住民票などの書類は必要ありません。

 

*同居していない親族

 

同居していない親族についても、一定条件を満たせば可能です。

以下、5つの条件を順にご紹介します。

 

1:相続開始時に、被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人または非居住外国人であり、かつ、取得者が日本国籍を持つ

2:故人に配偶者がいない

3:相続を開始する前3年以内に、その者の3親等内の親族または特別の関係のある法人が所有する国内の家屋に居住したことがない

という上記の条件を満たした上で、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。

4:相続開始時に、居住用の家屋を過去に所有していた

5:その宅地等を相続税の申告期限まで保有している

 

持ち家を所有したことがない場合のみに適用されるというように2018年4月から制度が変わりました。

 

□親族のために用意されていた宅地等の場合

 

*配偶者

 

特別な要件はありません。

 

*生計を共にしていた親族

 

相続開始の直前から相続税を申告する期限まで家屋に居住しており、その宅地等を相続税の申告期限まで保有している必要があります。

 

 

□特定事業用宅地の場合

 

被相続人の親族が宅地を取得し、一定要件を満たす場合には限度面積の400㎡まで評価額が80%減額になります。

この一定条件とは事業を引き継ぐなどの場合です。

ここでの特定事業について、貸付事業は除かれます。

 

□貸付事業用宅地の場合

 

限度面積は200㎡までで、減額される割合は50%です。

以下に具体的な要件をご紹介します。

 

*駐車場の場合

 

青空駐車場には適用されません。

しかし、舗装されている場合や砂利を敷いている場合には適用可能です。

 

*期日

 

相続開始前3年以内に貸付を始めた宅地は原則として適用されません。

これは2018年4月から追加された新たな要件です。

そのため、改正前に買った土地であれば貸付は可能です。

 

□まとめ

 

要件が細かいため、よく確認しながら特例が適用されるのかを調べるようにしましょう。

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