コラム

相続

遺言状は絶対じゃない!独占させない方法とは

「遺言書の内容は何が何でも絶対に守らなきゃいけない。」とお考えの方が多いのではないでしょうか。

実は、遺言書の内容をそのまま履行しなくていい「例外」が存在するのです。

そこで今回は、遺言書の中身に従わなくてもいい例外について、その具体例をいくつかご紹介します。

 

□「遺留分減殺請求権」

 

名称を見ると難しい権利ですが、簡単に言うと、相続人以外の人に全財産を持っていかれそうな場合に「待った」をかけることができる権利です。

法律で定められた相続人には一定の財産を遺留分として配分する必要があるとされているため、仮に「赤の他人にすべての財産を相続する」といった内容の遺言が孫座したとしても、この遺留

分減殺請求権を行使すれば、一定の割合の遺産を法定相続人が相続することができます。

ここでいう法定相続人とは直系の家族、つまり配偶者、子供、孫といった親族のみで兄弟姉妹は認められていません。

 

□相続人全員で合意の上、遺産を分割する場合

 

遺言の内容によって親族全員にとって不都合が生じてしまうケースを想像してみて下さい。

たとえ故人の遺志とはいえ、親族の今後が穏やかでないとなるとそのまま受け入れる訳にはいきません。

そこで法律では、定められた相続人全員が新たな相続内容に合意する場合、遺書の内容を順守する必要はないと定めています。

なお、この場合すべての相続人の同意のほかに、故人が指定した人物や弁護士や司法書士などが務め、遺言書の内容を実現すべく公的手続きを進める「遺言執行者」の同意が必要となります。

□トラブルにならないためには

 

遺言の内容に関するトラブルは頻繁に発生し、親族間の不和につながりかねません。

死後、円滑に相続を進めるためには生前から親族と分割について話し合っておくのが最適です。

また、公正証書として遺言を役場に保存しておくと、余計なトラブルに巻き込まれるリスクを削減することが出来ます。

原則としては遺言書の内容に従わなければなりませんが、必ずしもそうしなければならないというわけではありません。

法で定められた権利をしっかりと行使すれば、第三者に遺産全てを持っていかれることや、親族全員が苦労することを避けられます。

内容に違和感を覚える、また、内容を履行すれば多くの親族が不利益を被ると思えば、一度相続を専門にする法律家に相談するのが賢明です。

親族間だけでは解決しづらい問題も、正しい法知識をもって解決してくれることでしょう。

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