その遺言書、無効かも?有効要件を確認しよう
「終活」は完璧だ!と思っていたのに死後、遺言書が無効になった…というケースが多いということをご存知でしょうか?
実は、遺言書が「有効」と認定されるには、いくつか満たすべき要件があるのです。
どれか一つでも欠けてしまうと、遺言書が無効になってしまうので慎重に執筆することが求められます。
そこで今回は、遺言が正式に効力を持つために必要な4つの要素をご紹介します
1.遺言の内容、日付、遺言者の署名を必ず自書する
パソコンで作成したものや代筆してもらったもの、音声やビデオの映像での遺言は無効です。
また、トラブルにつながらないよう、簡単に消せる鉛筆で書くことは極力避けるようにしましょう。
2.日付を明記する
2018年1月吉日など書く場合がありますが作成日が特定できない表現は無効となります。
もちろんスタンプ印も無効です。
3.署名・押印する
フルネームでなくとも可能ですが戸籍通りの氏名で書いたほうが良いでしょう。認印でも問題はありませんが実印がベストです。
4.訂正は決められた方式で
書き間違いの訂正や追加する場合は法律が定めた方式があり、守らないと無効となります。訂正や追加がある場合は全て書き直しをした方が良いでしょう。
5.その他の注意点
・遺言の記載内容は具体的に書き曖昧な表現を使わない。
・不動産は登記簿謄本通りに正確に記載する。所在地、地番、地目、地籍などまで詳細に記載する。
※明確でない場合に遺言書による登記の移転ができない場合が生じます。
・預貯金は金融機関の支店名、預金の種類や口座番号まで記載する。
・遺言による遺産分割をスムーズに進める為にできれば遺言書で遺言執行者を指定しておく。
6.封筒に入れて封印する
法的には規定はありませんが改ざんのリスクを避ける為に自筆証書遺言書は封筒に封印して保存しておきます。
確実に発見してもらえるような場所や貸金庫などの安全な場所に保管がいいでしょう。
ご覧いただいた通り、自筆で遺言を作成する場合、遺言を有効にするために必要な要件がいくつも存在します。
これらをすべて満たしているか、遺言の内容をしっかりと確認しましょう。
また、どれだけ気を付けても抜けや漏れは発生してしまうものである上に、遺言は少しのミスが親族全体のトラブルにつながりかねません。
そのため、遺言の策定はご自身だけで行うのではなく、相続の専門家に相談の上で執筆を進めることをおすすめします。
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