相続人がいない場合、遺産はどうなるの?
子供がいなくて、配偶者も亡くなっている。
相続人がいない・・・そんな時、遺産は一体どうなってしまうのかご存知ですか?
そこで今回は、相続人がいない場合の遺産の行方、また、そのような事態を避けるための方法をいくつかご紹介します。
□相続人ゼロの遺産の行方は?
生涯未婚率が急速に増加している現代社会では、相続人のいない「宙に浮いた」遺産が次々と発生することでしょう。
ではそのような遺産は一体どうなるのでしょうか。
相続人がそもそも存在しない、また、相続人が皆相続の権利を放棄するなどして相続人が不明な場合、被相続人の関係者または検察官により相続財産管理人を選定します。
その後、2か月に及ぶ相続人の公告、また、6か月以上の相続人捜索の期間に入り、相続人となる人物を探し続けます。
それでもなお相続人が現れなければ「相続人が存在しない」ことが正式に確定します。
この場合、遺産はすべて国庫へと入り、国のお金として使用されます。
□相続先がみつからない、という事態を避けるためには?
では、このような「相続人ゼロ」の状態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。
答えはいたって簡単です。
「遺書」を書くだけですべてが解決します。
遺産保有者本人が、遺書を通じて財産の分与先を明記すれば、よほどのことが無い限り、遺産は本人の思い通りに動きます。
この際、相続先は親族でなくても構いません。
生前お世話になった人やご近所さんなど血がつながっていない人でなくても遺産の相続は可能です。
また、NPO法人や地方自治体、母校など団体への寄付も行うことが出来ます。
遺産の相続先が少しでも決まっているのであれば遺書にしっかりと明記しておきましょう。
なお、遺書を書く際は、有効とみなされるために満たすべき条件がいくつかありますので注意が必要です。
1.遺言の内容、日付、遺言者の署名を全て自書する
パソコンで作成したものや代筆してもらったもの、音声やビデオの映像での遺言は無効です。
2.日付を明記する
2018年1月吉日など書く場合がありますが作成日が特定できない表現は無効となります。
もちろんスタンプ印も無効です。
3.署名・押印する
ペンネームも可能ですが戸籍通りのフルネームで書いたほうがより良いでしょう。認印でも問題はありませんが実印がベストです。
4.訂正は決められた方式に従って
書き間違いの訂正や追加する場合は法律が定めた方式があり、守らないと無効となります。訂正や追加がある場合は全て書き直しをした方が良いでしょう。
5.その他の注意点
・遺言の記載内容は具体的に書き曖昧な表現を使わない。
・不動産は登記簿謄本通りに正確に記載する。所在地、地番、地目、地籍などまで詳細に記載する。
※明確でない場合に遺言書による登記の移転ができない場合が生じます。
・預貯金は金融機関の支店名、預金の種類や口座番号まで記載する。
・遺言による遺産分割をスムーズに進める為にできれば遺言書で遺言執行者を指定しておく。
6.封筒に入れて封印する
法的には規定はありませんが改ざんのリスクを避ける為に自筆証書遺言書は封筒に封印して保存しておきます。
確実に発見してもらえるような場所や貸金庫などの安全な場所に保管がいいでしょう。
遺書という形で財産の寄付先をしっかりと主張しなければ、自分の財産は死後、思い通りに動いてくれません。
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