生命保険の非課税枠を有効活用!特に〇〇保険がオススメです。
皆さんは2015年に相続税の相続税の基礎控除が大幅に引き下げられたこともご存じですか?
これまで相続税を納める必要のなかった方が、2015年1月以降は一転して納税義務者になるケースが生じています。
そんな中、相続税の節税法として注目を集めているのが「生命保険」です。
実は、生命保険を上手に活用すれば、相続税を節税することができます。
そこで今回は、生命保険を活用した相続税節税法をご紹介します。
□生命保険の非課税枠を活用しよう
生命保険は通常、契約者と被保険者が同じ場合、相続税の課税対象となります。
相続人が取得した生命保険金に関しては「500万円×法定相続人の数」が非課税枠となります。
したがって、相続人が2人いれば1000万円、5人いれば2500万円まで非課税となります。
非課税の取り扱いを受けることが出来るのは相続人が受け取った保険金限定で、相続人以外の人間が保険金を受け取っても非課税扱いを受けることはできない、という点に注意が必要です。
□生命保険は資産の現金比率向上にも役立つ
相続財産の多くが不動産の場合、相続税はとても高額になります。
すると、節税対策はおろか、納税資金すら準備できない結果に陥ってしまう可能性もあります。
また相続税は相続開始後10か月以内に納付しなければなりません。
その対策としても有効なのが生命保険です。
相続人に死亡保険金が支払われるよう設定しておけば、受け取った保険金を納税に充てることが可能だからです。
また、保険金はしっかりと申請すれば確実に10か月以内に受け取れるので安心です。
□納税対策は「終身」保険がおすすめ
生命保険には定期保険や養老保険など様々な種類がありますが、相続税対策としておすすめなのは「終身保険」です。
定期保険や養老保険は保険金が支払われる期間が限定されているため、いつ必要になるかわからない相続税対策には不向きです。
終身保険だと、亡くなったときすぐに保険金が支払われるため、相続税対策に最適です。
なお、一般的に相続対策として使われるのは健康状態の審査が比較的緩い一時払い型の終身保険です。
控除額が低下し、誰もが考えなければならなくなってきた相続税対策。
不動産中心の財産比率だと相続税を支払えなくなる可能性があります。
税の問題でトラブルに巻き込まれないためにも、生命保険を活用した計画的な相続税対策を行いましょう。
窓口ひとつですべて解決いたします。
各専門家が在籍のセイムへお任せください!