相続税の節税に失敗?贈与と認められないパターンとは?
財産の維持に際して大変重要になってくる相続税の問題。
現金や住宅、時計など様々な形で相続するケースを聞いたことがあるかもしれません。
しかし、贈与に関する税は規定が多く、贈与として認定されない場合も多くあるのが現状です。
そこで今回は、贈与と認められない意外なパターンをいくつかご紹介します。
□「贈与したふり」は認められない
相続人がまだ子供で、大金を自由に持たせたくないなどの理由で相続人名義の通帳にお金を振り込むものの、通帳本体は別人が管理するといったいわゆる「贈与したふり」をする家庭が多くあります。
しかし、この形態をとると贈与と認められず、相続税の非課税対象となりません。
通帳も本人に管理させるなど、相続人自身が相続された財を管理している状態する必要があります。
□免許は相続できる?
被相続人が生前に取得した様々な免許。
その取扱いについてご存知の方は少ないのではないでしょうか。
これらの免許に関しては贈与の扱いとすることはできません。
また、運転免許に関しては、本人の死後速やかに返還することが推奨されています。
生前取得した免許は速やかに返納しましょう。
また、返納に際し、必要な書類や手続きもありますので免許ごとに確認しておきましょう。
□ゴルフ場の会員券は?
現金や不動産、商品などの財であれば相続が可能なのはご想像できるかと思いますが、では、ゴルフ場の会員券といった「サービス」に関しては相続可能なのでしょうか?
大半のゴルフ場では株式、または保証金形式としてゴルフ会員券を発券しています。
こうしたゴルフ会員権は相続財産として認定されます。
会員権を相続する場合、相続人がゴルフ場をよく利用する場合はそのまま継続しての使用が可能ですが、名義変更になる場合が多く、その場合別途手続きが必要です。
なお、ゴルフ会員権を相続し、売却した場合、相続税のみならず所得税の支払い義務が課せられます。
相続税ばかりを気にしていると他の税金を支払わなければならないケースもあるので注意が必要です。
ご覧いただいた通り、免許や通帳上のお金、サービス券などは不動産などと同じようなスムーズな相続を行えない可能性があります。
また、相続税以外の税がかかってしまう可能性もあるため相続の際は慎重な手続きが必要です。
また、相続をする際は、より効率よく節税ができるよう、相続する財やサービスの種類を吟味する必要があるので身辺の財産整理をあらかじめ行っておきましょう。
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