相続人の一人が遺産を全部独り占めすることってできるの?
遺産相続の問題は、誰にでも起こりうる身近な問題です。
遺産の相続をめぐって、親族間での関係が悪化してしまったという話もよく耳にしますよね。
今回はそんな遺産相続において、相続人が遺産を独り占めすることはあり得るのか?という問題についてお話ししていきます。
□遺産相続について
本題に入る前に、遺産相続について基本的な知識をおさらいしておきましょう。
遺産相続とは、亡くなった被相続人の財産や権利などを相続人が引き継ぐことを意味します。
相続の簡単な手順として、
- 遺言状を確認
- 遺産分割をする
- 遺産相続手続きを済ませる
この3つがあります。
その間にトラブルが起これば、遺産分割調停などの手順を踏むことになります。
また、相続人の関係が複雑な場合などには、遺産相続に非常に時間がかかる場合があります。
□遺産を独り占め!?
それでは、本題である遺産の独り占めに関する問題についてお話しします。
例:父が亡くなって、遺言状を確認したところ「長男に財産を全て譲る」といった内容の文言が書かれていた。
配偶者である母や兄弟がいても、この場合長男が遺産を独り占めすることができるのか?
他の相続人は一切遺産を相続できないのか?
遺言状に書かれている言葉通りに、全て相続しなければならないのかという問題ですが、
これは、遺言状の効力がどこまで有効なのかという問題に変換できます。
一般的に、遺言状は非常に強い効果を持ち、それに従わなければならないという認識がありますが、
遺言状に「全て長男に譲る」と書かれていた場合でも、他の相続人が遺産を相続することができます。
この場合の相続人(法定相続人と言う)とは、配偶者と血族のことを指しており、
例で上がった配偶者である母や兄弟は、長男に対して「遺留分」と呼ばれる相続できる財産の割合を請求できるのです。
相続人1人だけが遺産を独り占めすることで配偶者や血縁者の生活に支障が出る場合もあるため、この「遺留分」を請求する制度があります。
この制度には相続に関する一定の割合が決められているため、その割合に従って遺産を請求し、法的に遺産相続をしましょう。
□まとめ
今回は遺産相続について、具体的な例を参考に遺産の独り占めについてご紹介しました。
こういった遺産相続の問題に、弊社では窓口ひとつですべて解決いたします。
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