再婚相手の子供も相続人になるの?
離婚後、再婚をされた方にとって、遺産の相続は非常に大きな問題となります。
相続人に関する複雑な関係があるため、簡単に遺産相続を進めることができないのです。
今回は離婚や再婚で相続についてお悩みをお持ちの方に向けて、具体的な例をもとに相続についてお話ししていきます。
□離婚後に再婚した際の遺産相続について
それでは、離婚後の再婚に関する具体的な例から、相続について考えていきましょう。
*例
Aさん(夫)は一度離婚し、2人の小学生の子供がいるBさん(妻)と再婚しました。
Aさん(夫)は自分が亡くなった後、Bさん(妻)の子供(連れ子)にも自分の財産が渡るようにしたいと考えています。
この場合、Aさん(夫)の財産をBさん(妻)の子供(連れ子)が相続することが可能なのでしょうか?
この例では、「再婚した場合に相続人は誰になるのか?」という問題を解決しなければなりません。
再婚した場合に相続人となるのは 以下の関係性の人です。
- 亡くなった時点での配偶者
- 故人の子どもや孫(直系卑属)
- 故人の父母や祖父母(直系尊属)
- 故人の兄弟、姉妹
Aさん(夫)の前妻に当たる方は相続人とはなりませんが、故人の血を引く前妻との子どもは相続対象者となります。
再婚後の妻との間に故人と血縁関係のある子どもがいる場合は、その子どもも相続人となりますが、再婚者の連れ子の場合、血が繋がっていないので相続対象者にはなりません。
先ほどの例で考えると、Aさん(夫)と前妻の子ども、Aさん(夫)とBさん(妻)には遺産が相続されますが、
再婚したBさん(妻)の子ども(連れ子)は相続人にはなれません。
Bさん(妻)の子どもにも遺産を相続したいと考える場合は、「養子縁組」をすることによってその問題を解決できます。
それでは、次に養子縁組についてお話ししたいと思います。
□養子縁組
養子縁組は、ある条件下での養子縁組の届け出によって、養親と養子という関係性を作ることです。
養子縁組によって養子は実子と同じ権利を得るため、養親の法定相続人となるのです。
実子と養子の間に相続分の差額はないため、希望通りの相続をすることができます。
再婚した相手の連れ子に遺産を相続しようとお考えの場合、早めにこの養子縁組を済ませる必要があります。
離婚や再婚の際に相続のトラブルが起こる可能性は非常に高いのですが、養子縁組という法的な効力を持つ手続きを踏んでおくことで、遺産相続関連で不具合が起こったとしても対応しやすくなるのです。
□まとめ
今回は、再婚相手の子どもの相続に関する問題についてお話ししてきました。
離婚や再婚に関する遺産相続には、多くの複雑な問題が絡んできます。
何かお困りの場合は、弊社が窓口ひとつですべて解決いたします。
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