不動産の相続で知っておきたい!代償分割って何?
両親を初めとする親族が亡くなった場合、必ず直面する相続の問題。
現金など分割しやすいものであればスムーズに分割できますが、不動産や株、用地など特定の相続人が必要としているため単純に人数で分割できないものを相続するとなると一苦労です。
そんなケースで便利な「代償分割」という仕組みをご存じでしょうか?
そこで今回は、代償分割とは一体どんな制度なのか詳しくご紹介します。
□ 代償分割のメリットとデメリット
メリット
- 他の相続人に遺産を継がせることなく自分のものにできる
- 遺産を分割することなく全てを取得できる
- 相続税を節税できる可能性がある
デメリット
- 相続人全員の承諾が必要となる
- 遺産を全て相続した人は代償金など代わりに金銭的な負担を受ける必要がある
- 遺産を相続した人から代償金が支払われない場合、支払いを求める訴訟に発展してしまう可能性がある
相続する遺産が本当に特定の個人が必要としているものなのか、
相続後の金銭的負担に耐えることが出来るのかなどを相続前にしっかりと検討する必要があります。
□ 具体例をご紹介
では、代償分割を用いた相続を具体的な例を元にご紹介します。
A,B,Cの3人は父がなくなり、1500万円相当の不動産を相続しましたが、この不動産はAさんが住む予定なので分割しての相続は不都合です。
そんな場合Aさんはまず、Bさん、Cさんと話し合いの上、2人に代償金を支払います。
今回は2人にそれぞれ500万円ずつ支払うとしましょう。
その結果、3人はそれぞれ500万円相当の財を相続した形となります。
その後3人はそれぞれ500万円分の相続税を支払い、相続は完了となります。
□ 代償分割の注意点
代償分割の場合、多額の現金が移動することが多いため、
それに伴い相続税とは別に贈与税が発生してしまうケースがあります。
代償分割はきちんと手続きを行えば相続税のみが対象となるのがほとんどですが、
遺産分割協議書という分割に関する記録に記載が無ければ、金銭の移動が相続でなく贈与と認められる可能性があるためです。
不動産の様に、相続する遺産は必ずしも人数で分配できるものであるとは限りません。
きれいに分配できない遺産を無理矢理分割しようとすると必ず問題が発生してしまいます。
代償分割という仕組みを活用すれば分割での悩みの助けとなってくれるはずです。
ただし、分割する上で必要な手続きも出てきます。
手続きには専門知識が必要なため分からない方も多いかと思います。
しかし、セイムなら窓口ひとつですべて解決いたします。
各専門家が在籍のセイムへお任せください!