未成年者が相続人に!成年者との違いはあるの?
資産家がなくなったときに相続人に未成年がいる。
こういった場合は未成年の方も相続人になります。
このときに成年が相続するときと違いがあるんでしょうか?
実は「未成年控除」という制度があります。
今回は未成年者が資産の相続人になった場合の制度についてご説明させていただきます。
□未成年者控除について
未成年が相続人になった場合、相続税がいくらか控除されます。
その理由は未成年の場合、学校へ通うための教育費などが必要だからです。
ですから相続税の負担が軽減されるわけですね。
他の控除の仕組みと同じで一定の金額が相続税から控除されます。
□控除を受けられる条件
未成年者というだけで控除を受けられるわけではありません。
下記の条件を満たす必要があります。
・取得した財産は相続または寄贈で得たものであること
・未成年者が法定相続人であること
・財産を取得した時点で20歳未満であること
・日本国内に住所があること
これらの条件を満たすことで未成年者控除を受けることができます。
□控除額について
ここからは具体的な控除額についてご説明させていただきます。
控除額は下記の式から求められます。
(20歳−相続したときの年齢)×10万円=未成年者控除額
これで求められる金額が相続税から控除されます。
例えば相続人が12歳だった場合、80万円が控除額になります。
□余った控除額はどうする?
控除額が本来の相続税を超えることがありますよね。
例えば未成年者の年齢が5歳で150万円の控除、しかし相続税は100万円。
この場合、50万円の控除額が余ります。
この50万円の控除額は他の成年の相続人に分け与えることができます。
例えば100万円の相続税が成年の方にあったとするとその50万円の控除額を分け与え、相続税を50万円に節税することができます。
この分け与えられる対象ですが、扶養義務者だけという条件があります。
扶養義務者の条件をご説明します。
扶養義務者…未成年者の父母、祖父母、兄弟姉妹、また3等身以内の親族で家庭裁判所が扶養義務者と定めた場合。
上記が扶養義務者の条件です。
□おわりに
今回は未成年者が財産の相続する場合の制度、未成年者控除についてご説明いたしましたがいかがでしたか?
未成年者が相続を行う場合は相続に関係のない特別代理人が必要ですので、その点に注意してください。
いざというときにこういった制度について知っているのとそうでないのとでは大違いですよね。
こうした財産についてのご質問、ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいね。
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