小規模宅地等の特例とは?改正後の要件とともに分かりやすく解説
「相続税って結構な値段するなぁ」
遺産相続する時に、このように感じられる方が多いです。
相続税が高すぎて、土地や建物を手放すしかないと思っている方もいるかもしれません。
今回は、そんな方のために、相続税を抑える「小規模宅地等の特例」について解説します。
□小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例を簡単に説明すると、被相続人と一緒に住んでいた自宅の土地については、330㎡までは、相続税が80%減額されるという制度です。
330㎡を超えてしまった部分については、通常の評価額で、値段が決まります。
80%減額できることは、相続人にとっては嬉しい限りですが、この特例を使うためには、相続人は、ある条件を満たしておく必要があるので注意が必要です。
□小規模宅地等の特例を使える人
小規模宅地等の特例は、相続人によって、使える人と使えない人に分類されます。
この特例が使える人は、亡くなった人の配偶者、もしくは同居親族です。
ここで言う同居家族とは、仮に住民票が一緒だったとしても、認められません。
また、同居の期間の制限はありませんが、亡くなった後、10ヶ月間その自宅に住まないといけないので、一時的な同居では、特例を受けることはできません。
□家なき子特例
配偶者、同居親族、この二人以外に特例を使うことができる人がもう一人います。
それが、「家なき子」と呼ばれる人です。
家なき子とは、亡くなった方に配偶者も同居している親族もおらず、相続前の3年以内に持ち家を持っていなかった方のことを言います。
しかし、家なき子の特例を受けたいがために、持ち家を持っているのにもかかわらず、作為的に持っていないように見せる人など、上手く要件から逃れる人が多く現れてしまいました。
そこで、平成30年、特例の改正が実施されました。
具体的には、自身が持ち家を持っていなくても、その親族や経営している会社が、持ち家に住んでいる場合、昔、持ち家だったけど、今は違う人の持ち家になった家を借りて住んでいる場合には、特例の適用外となりました。
つまり、作為的に特例を受けることはできなくなってしまったということです。
□まとめ
複雑な内容ではございますが、小規模宅地等の特例を活用することは、メリットが大きくなります。
自分が特例に適用されるか、一度専門家の方に相談し、確認してみることをお勧めします。
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