孫のために貯めた貯金は孫のものにならない!?
「大切な孫に貯金を渡したい」
「学費や習い事などに使ってほしい」
遺言書やエンディングノートの作成を生前に作成しておくなど終活をしていらっしゃる方には、お孫さんに財産の一部を分け与えることを決めた方もおられると思います。
しかし、自分のお孫さんに贈与をするために貯金をしていたつもりでも、それが贈与とは認められないケースがあります。
では、どうすれば確実に贈与を成立させられるのでしょうか。
今回は、お孫さんが未成年者であるという前提で、財産贈与の名義について解説いたします。
□贈与とは?
まず、贈与とは法律上どのようなものか知っておく必要があります。
民法第549条によると、贈与とは、自分の財産を無償で相手に与えることです。
与える意思を表示し、相手側もそれを受諾していることが条件となります。
ですが、もしお孫さんが小さい場合、贈与について理解することが難しいかもしれません。
その場合贈与は成立しません。
加えて、贈与が成立するのには、受け取った側がその財産を自由に使えることが条件となります。
お孫さんに渡した財産のクレジットカードを親御さんが管理している場合、贈与は成立していないことになります。
また、冒頭でも述べたように、贈与のためにお孫さんの名前で口座を作って貯金をしていても、贈与を客観的に証明できなければ、通常の預金(名義預金)とみなされ、贈与とは認められない可能性があります。
□未成年者のお孫さんへの財産贈与はできないのか?
では、未成年者のお孫さんへの財産贈与はできないのか? そうではありません。
未成年者が契約の当事者になる場合は、親権を持つ保護者が管理者になれば、財産贈与が可能です。
ただし、お孫さんとその保護者のどちらもが贈与の対象である場合、信頼している弁護士や司法書士をお孫さんの特別代理人とする必要があります。
これらについては、民法830条、831条を参照してください。(お気軽にご相談ください。)
□贈与を成立させるためにははっきりとした契約書を
贈与を確実に行うためには、贈与契約書を作成しておくことが大切です。
贈与契約書とは、「この人に財産を贈与します」ということを示す書類で、後から贈与が本当になされたのかを問われた場合に、贈与したことを客観的に証明するのに役立ちます。
□まとめ
・未成年者が契約の当事者になる場合は、親権を持つ保護者が管理者になる
・ただし、お孫さんとその保護者のどちらもが贈与の対象である場合、第三者をお孫さんの特別代理人とする必要がある。
・贈与契約書のように他の人に贈与を証明できるものを残しておく
トラブルなく貯金を渡し、お孫さんの有意義に使うことができるとよいですね。
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