コラム

贈与

愛するペットに遺産は残せる?

ペットはただの動物ではなく毎日共に過ごす家族の1人ですよね。

「自分が死んでしまう前に、ペットに資産を贈与したい。」

こんな方に向けて、今日はペットに遺産が遺せるのか、遺せなくても遺産に似た形でペットに対してできることはないのかについて紹介します。

 

ペットに遺産を遺せるのか

 

愛する家族の1人であるペットに遺産を遺せるのでしょうか。

結論から言うと、遺産という形では残せません。

日本の法律ではペットは物と同じ扱いだからです。

相続をするには相手が人である必要があります。

これは、遺言などで生前にペットに遺産を遺すと宣言していても効果がないので注意が必要です。

 

相続に似た遺産の遺し方

 

ペットに対して”相続”を行うことは日本の法律上できませんが

ペットに遺産を遺す状況に似た方法が存在します。

 

*負担付き遺贈

負担付き遺贈とは、ある人に財産を遺産として渡す代わりに、ペットの世話という負担を渡すという仕組みです。

これにより、自分が死んでしまっても新しい飼い主に遺産と共にペットの世話を任せることができるので安心できますね。

遺産をペットのために使うと約束を交わしておくことで、ペットの生活も保障されます。

しかし、この方法には問題点もあります。

遺産とペットの世話を共に渡すことまでは契約として成立するのですが、その後のペットの世話は具体的に契約できないことです。

新しい飼い主がペットにとって暮らしやすい環境で世話をしてくれるかは分からないのです。

そのため、生前から信頼できる人を見つけ、事前にお願いをしておく必要があります。

 

*ペット委託

ペット委託とは、遺産を委託し管理してくれる人を見つけ、その人にペットの飼育費用を新たな飼い主に渡してもらう仕組みです。

これにより、ペットは新しい飼い主の下で育てられます。

遺産の受け取りを目的とし、ペットの世話をおろそかにするような人に任せてしまうことを防ぐことができます。

この仕組みを取る場合は、ペットの新しい飼い主と、遺産を委託する相手を見つけなければなりません。

信頼できる人を2人見つける必要がありますがこの仕組みによりペットの暮らしは良いものになることが期待できます。

まとめ

ペットへの遺産を法律的に残すことはできませんがそれに代わる仕組みはあります。

  • 信頼できる人を2人見つけてペット委託を行う。
  • 生前から信頼できる人を見つけ、負担付き遺贈を行う。

配偶者、ご子息のことだけでなく家族の一員であるペットのことについてもお気軽にご相談くださいね。

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