父が他人に多額の贈与!その財産は取り戻せる?
父が、母が、家族以外の人に贈与してしまったとトラブルに困っている方はいませんか?
本来贈与されるはずの人にとっては、それ以外の知らない人に贈与されていると困りますよね。
今日は他人へ贈与(相続)された場合、(遺産)を親族の元に取り戻すための方法をご紹介します。
□まず、贈与とは?
贈与とはどういうことなのかを始めに説明します。
贈与とは、法的には自分の財産を無償で相手に与えることです。
このとき、財産の持ち主がその財産を相手に与える意思がなければなりません。
また、財産を受け取る人も受け取る意思がなければなりません。
この2人の意思があって初めて成立します。
さらに、受け取った人が受け取った財産を自由に使えるようにしなければなりません。
このため、財産を一定の物事に使うことを条件に与えるということはできません。
□認知症などで贈与したことを覚えていないとき
贈与する人が認知症などの原因で贈与したことを覚えていない場合について紹介します。
まず、上述の通り贈与は贈与する側、受け取る側の2人の同意がなければ行えません。
そのため、認知症で贈与したことを忘れていた場合は、贈与する側の贈与する意思がないと判断されます。
重要なのは過去の意思ではなく現在の意思です。
そのため、認知症になっている場合でも意思の確認ができる場合は贈与を取り消せます。
しかし、贈与契約書があった場合は判断が異なります。
贈与は口約束で行うことも、贈与契約書を作り行うことも可能です。
その中で、贈与契約書が作られていた場合は、贈与が取り消せない場合があります。
この贈与契約書には決まった形式があるわけではありませんが、自筆の名前や日付などの必要な項目が書いてあれば効力を発揮します。
まずは、贈与契約書の有無を確認してみてください。
□騙されて財産を取られてしまっているとき
家族が知らない間に誰かに騙され、財産を贈与する契約を結んでしまっている場合は??
この場合、何も行動しなければ財産を騙し取られることになってしまいます。
騙されて贈与契約を結んでしまったときの対処法を紹介します。
前述でもお伝えした通り、贈与は口約束でも可能であり、法的に認められた契約の1つです。
そのため、成立には様々な条件があります。
その条件の中に、錯誤や詐欺、脅迫がないこと、という条件も含まれています。
逆に、錯誤、詐欺・脅迫などがあった場合には、贈与の契約の取り消しが認められます。
今回のように、誰かに騙され贈与契約を結んでしまった場合は、詐欺・脅迫(民法96条)に該当する可能性があります。
騙されていた場合はすぐに弁護士などの専門家に相談をすることで財産を取り戻すことができる可能性があります。
□まとめ
財産の贈与は本来家族への想いや善意なので行われるものです。
しかし、その心を利用して詐欺を行う人もいます。
また、詐欺などの悪意での行為ではなく、善意での贈与も家族の中でトラブルの原因となる場合もあります。
どんな場合でも落ち着いて状況を整理し、専門家にご相談ください。
不動産、相続、贈与問題を窓口手ひとつで解決いたします。
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