子供の借金を肩代わりした。これも贈与になるの?
この様な場合に、贈与税がかかるのでしょうか?どうなるのか気になりますよね。
今回は、「借金の肩代わりをした場合、贈与税になるのか」「贈与税とみなされないようにする方法」についてご紹介致します。
□借金の肩代わりした場合、贈与税はかかるの?
結論から申し上げますと、子供の借金を肩代わりした場合、子供は親から贈与を受けたとみなされ、贈与税が課されることがあります。
また、借金の肩代わりとみせかけて財産を分け与えることを、「みなし相続財産」と言います。
しかし、子供に返済能力がなく、どうしても返済不可能な金額の借金を肩代わりした時は、みなし贈与財産にはなりません。
実際に、親子や親族間の借金を肩代わりすることはよく耳にする話です。
身内間での貸し借りは、返済がいい加減であったり、利子のつけ方が明らかに低すぎる場合は、みなし財産として課税される場合があります。
また、「あるとき払いの催促なし」や「出世払い」などは、本当の貸借とはみなされないため、借りた金額全てを贈与とみなされてしまう可能性があるため注意が必要です。
親族間では、本当に金銭の貸借なのか、単なる援助なのかを判断することが難しいケースも多くあります。
では、貸し借りを装った贈与とみなされないようにするためには、どのような方法があるのでしょうか?
□贈与税とみなされないようにするための方法って?
前述したように、親族間では、金銭貸借なのか、援助なのかを判断することが難しいケースがあり、借り入れに対して十分な対応しているのにも関わらず、贈与だとみなされてしまうことがあります。
そうならないために、次のような対策を行う必要があります。
*契約書の作成を行う
借り入れに対して贈与ではなく貸借であることの証拠として、契約書(金銭消費貸借契約書または借用書)の作成を行う必要があります。
*返済の証拠を残す
返済の実績がない場合は、贈与だと疑われてしまうことがあります。
よって、ご両親の金融機関の口座への振り込みをして返済したことを記録しておくとベストです。
□最後に
今回は、「借金の肩代わりをした場合、贈与税になるのか」「贈与税とみなされないようにする対策」についてご紹介しました。
贈与については、曖昧な部分があると思いますので、上記のよう内容を参考にしてみてくださいね。
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