コラム

贈与

【相続税対策】で子供に家を安く売ったら贈与税はかからない?

今回は相続税対策についてのお話しです。

Aさん(60歳)は死後に発生する相続税が心配なので

できるだけ生きているうちに子供たちに財産を分け与えておきたいと考えています。

ただ贈与にすると贈与税がかかってしまうので自宅を相場よりも安く売却したらいいのではないかと考えました。

 

1000万円の自宅と空き地となっている2000万円の土地を500万円で息子に売却。

贈与税はかからないだろう。と思っていたところ

税務署から息子さん宛てに連絡が来ました。贈与税がかかるというのです

 

 

□何がいけなかったのでしょうか?

 

今回、息子さんに市場価格よりも家を安く売却してしまったためその差額を贈与したとみなされてしまい

贈与税の対象にになってしまったのです。これをみなし贈与といいます。

親族間の不動産取引であっても、まずは 不動産価格(土地、一戸建て、マンション)が

実際にいくらくらいの価値があるのか(相場価格)を不動産会社等にて確認する必要があります。

一戸建てやマンションの価格の算出は、「過去の売買取引実績」「立地」「築年数」「不動産の面積」等を考慮して算出します。

また、土地の価格の算出は、「土地の路線価と面積」「過去の売買取引実績」「立地」「土地上の建物有無」「再建築の可否」等を考慮して算出します。

※不動産価格査定は株式会社セイムにてお任せください

不動産会社等で査定してもらい、価格を決定すると正当な価格での取引となり、

思ってもいなかった贈与税のトラブルとなる可能性は少なくなります。

 

 

□最後に、対策は?

市場価格よりも家を安く売却するとその差額は贈与したものとみなされやすくなるため

「差額は贈与」と認識して「相続時精算課税制度」の非課税制度の利用を考える方法があります。

また非課税制度の利用ができなくても結果としてその時に贈与税を支払う方が節税になる場合もあります。

窓口ひとつですべて解決いたします。

各専門家が在籍のセイムへお任せください!