これって贈与税かかるの?かからないの?3パターンを解説
「この場合って、贈与税がかかるの?かからないの?」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか?
税金に関する問題は複雑で難しいですよね。
暦年贈与を行う場合、一年の間に贈与された額を計算し、110万円を超えれば課税されるものの、超えなければ課税されません。
今回は、贈与税の課税対象になるのかどうかが分かりにくい、3つのパターンについてご紹介します。
□同じ年に3人から50万円ずつ贈与を受け取っていたら?
「3人から50万円ずつ贈与を受け取った。
一人一人分けて考えるのなら、基礎控除額110万円以下だから税金がかからないけれど、3人分の贈与額を全部合わせて考えるなら、総額150万円になってしまって税金がかかるなぁ・・・」
贈与税では複数人からの贈与があった場合、それらの贈与額を合計して考えることになっています。
ですから、このケースでは3人から贈与された合計金額である150万円で贈与税を計算しなければいけません。
残念ながら基礎控除額である110万円をオーバーしてしまうので、150万円から110万円を差し引いた40万円が課税額となります。
この40万円に10%の税率がかかるので、贈与税は4万円の計算になりますね。
□2018年12月と2019年12月に100万円の贈与を受け取っていたら?
「2018年12月分の100万円と2019年12月分の100万円合わせると200万円になる。
もし贈与があった日付から1年間を贈与税の対象とするなら、110万円の基礎控除額をオーバーしちゃう・・・」
このように心配されるケースがあります。
ここで焦点となってくるのは、贈与税を計算するときに、いつからいつまでの贈与を考慮するのかという点ですね。
基本的に贈与税では、年始めの1月1日から一年が終わる12月31日までの1年間で、いくらお金を受け取ったのかということを考えます。
つまり、2018年4月に受け取った100万円と、2019年4月に受け取った100万円は、全くの別物として考えて大丈夫なのです。
この場合、それぞれの贈与額が基礎控除額110万円よりも少ないので、贈与税を支払う心配はありませんよ。
□「5年間100万円ずつ贈与する」と契約したら?
「年間で110万円以下なら贈与税が発生しないのなら、一気に500万円贈与するのではなくて、5年間に渡って100万円ずつ贈与したほうがお得なのでは?」
そう思って、「5年間100万円ずつ贈与する」という旨の約束をするのは大丈夫なのでしょうか?
確かに、分割して贈与していくのは税金がかからないので良い方法だと思いますよね。
しかしながら、そのような方法は『定期贈与』と見なされてしまう危険性があります。
贈与する前に「合計で○○万円贈与します」という約束をして、支払い方法は定期的な分割払いにすることを『定期贈与』といいます。
このケースも、分割払いにしているのではないかと思われて、最初に贈与すると約束していた500万円分の贈与税を支払うように要求される可能性があるのです。
□最後に
・複数人からの贈与があった場合、それらの贈与額を合計して考えることになっている。
・年始めの1月1日から一年が終わる12月31日までの1年間での贈与額について贈与税がかかる。
・年間で110万円以下にするために分割払いで高額な贈与をする約束をした場合は『定期贈与』と見なされてしまう。
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