贈与税がかかるもの、かからないものって何がある?
「贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。」(国税庁より)
個人から財産をもらうという言葉を聞いただけでは、何が贈与税の対象となるのかわからないですよね。
今回は贈与税がかかるものとかからないもの、その2つに着目してお話ししたいと思います。
□贈与税の基本
まず、贈与税の基本的な知識を押さえておきましょう。
贈与税は、1人の人が1年のうちにもらった、個人からの財産の合計額が110万円を超えた場合にかかる税金です。
この110万円は基礎控除額であり、それ以下であれば贈与税の申告は必要ありません。
これは「暦年課税」と呼ばれる贈与税の一種であり、この他にも「相続時精算課税」という制度があります。
この相続時精算課税は、1年のうちに贈与された価額の合計から、特別控除額である2500万円を控除した残額にかかる贈与税のことです。
ある一定の条件に当てはまる場合に、後者の相続時精算課税を選択することができます。
□贈与税がかかるもの、かからないもの
贈与税は、基本的に贈与と見なされるすべての財産に対してかかる税金です。
ですが、その目的などにより贈与税がかからない場合があるのです。
ここからはその例について考えていきましょう。
*例1:「一人息子が大学に通っていて、一人暮らしをするために仕送りしていた場合これは贈与になる?」
大学に入学するとともに、親元を離れて一人暮らしをするという学生も多いはず。
このとき親御さんの立場としては、少しでもお子さんの手助けになるよう仕送りをしたいと考えますよね。
この場合、仕送りは贈与税の対象となるのでしょうか。
答えは「ならない」です。
親子間での扶養義務者から、日常生活に必要な生活費や教育費を仕送りする場合に限っては、贈与と見なされません。
ですが、贈与された財産を預金や不動産買い入れなどの他の用途に使用する場合には、贈与税の対象となりますので注意が必要です。
*例2:「結婚している一人息子へのお中元は?」
お中元は、お世話になった方に感謝を込めて贈り物をするという日本の風習です。
この場合、「個人から受ける祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」に値するため、贈与税の対象になりません。
ですが、あくまでも感謝の気持ちといった意味なので、常識の範囲を超えた贈り物は課税対象となりますのでお気を付けください。
*例3:「息子夫婦が家を買うときに援助したお金は?」
お子さんの住宅購入を支援するという方は多くいらっしゃるでしょう。
この場合、一定の条件を満たしていれば贈与税の対象にはなりません。
その条件は非常に細かく、非課税を認められるには書類を提出するなど手順を踏む必要があります。
書類提出など手順を踏んでいないと贈与と見なされてしまう可能性があるのでご注意ください。
□まとめ
今回は、贈与税がかかるもの、かからないものについて具体的な例からお伝えしました。
一見贈与に見えないものでも、その対象となる場合がありますので注意しましょう。
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