【動画】親が認知症になったらどうなるの?契約行為は出来るの?
こんにちは!空き家相談士・相続診断士の密原哲雄です!
今日は親が認知症になったらどうなるかについてみていきます。
現在65歳に一人が高齢者、7人に一人が認知症と言われています。
厚生労働省の調査によりますと2025年にはなんと5人に一人が認知症になるのでは?といわれています。
認知症になりますと意思確認ができず契約行為が一切できなくなります。そしたら認知症になったらどうしたらええねん!
となりますが、成年後見人制度というものがあります。
本人は契約することが出来なくなっていますので家庭裁判所が代わりに契約をしてくれる代理人を選任します。
この代理人は弁護士や司法所の方がなることが多いです。
代理人が選任されますと月3~5万円などの費用が発生することもあります。また財産管理につきましては家庭裁判所が完全に管理を行います。
家庭裁判所の目的はその財産を減らさないこです。
ですのでご家族が、親の為を想いゆったりとしたベッドを買いたい、移動しやすいように乗り心地の良い車にしたい、車いすを乗せれる車にしたいなどと思い申し出をしても家庭裁判所はOKを出すことはありません。
なぜならば資産を守ることが目的だからです。
財産の自由がなくなることまた毎月支払いが発生することを考えてもとても使いにくい制度です。
そこでおすすめするのが家族信託です。
認知症になってからは家族信託契約はできませんので認知症になるまでに契約を結ぶことが重要です。この契約の中ではこの資産をどうするか、預貯金をどうするかあらかじめ決めておいて決められた範囲の中でご家族が自由に財産を動かしていくというような契約を行います。
そのような対策をあらかじめ講じておくことでご本人が認知症になった場合でも生活に不自由がでないようにできます。
何度も言いますが、認知症になってしまってからだと家族信託契約が結べず財産の自由がなくなりますので、認知症になる前の段階でいかに対策をとっていくがが重要です。