不動産を残す方・残される方が安心できる
「家族信託」について
遺産相続の中で、不動産相続があるとトラブルになってしまうケースが多くあります。本来なら、遺産を相続する側も受ける側も、争いごとが起きないことを願っているはずなのに…。
不動産相続は、いざ相続する時に法定相続人の人数に合わせた分割が難しいことが問題になります。
また、相続する方が生前に認知症や本人の意思確認が出来ない場合は、成年後見人制度が適応され、相続する方・相続される方の想い通りに相続することが難しくなります。
そのため、当社では「家族信託」を元気なうちに行っておくことが、安心できる「不動産相続」につながるとご提案しています。
家族信託とは、
財産管理の一つの手法
家族信託とは、資産を持つ方が特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
家族・親族に管理を託すので高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。
家族信託が注目される
3つのポイント
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認知症の備えができる
認知症や、判断能力が不十分ではない方、障害のあるお子さんがいる場合に、財産管理の備えができる
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相続紛争対策に有用
相続の中でも不動産相続は、紛争の原因となるケースが多く、事前に家族信託をしておくことで、紛争の予防にもなる
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相続税・継承対策
財産管理の手法のため、相続税や継承問題の予防対策にもなる。二代目以降も可能で、好きな人に継承できる
家族信託ではなく、
成年後見制度が適応されると
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不動産処分が難しい
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財産運用の融通がきかない(本人のためにしか使えない)
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裁判所の申立手続きから
時間がかかる -
誰が後見人に
選任される分からない -
専門職が選任された場合
継続して費用負担がある -
裁判所への報告など
労力もかかる
成年後見制度とは、判断能力が
不十分な方を守る制度
成年後見制度とは、平成12年、障がいのある方も家庭や地域社会で暮らせる社会にしようというノーマライゼーション・本人の残存能力の活用・自己決定の尊重の理念のもと、本人の財産と権利を守るために介護保険制度とともにスタートし、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理したりして、本人の保護を図るものです。