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【動画】遺言書によって財産を独り占めできるの?
今回は遺言書によって全財産を一人に相続できるのかどうかについて解説します。
お父さんの残した遺言書が出てきました。配偶者は他界し相続人は子どもの3人です。
その内容は長男に全財産をあげるというものでした。
果たしてこの内容は有効かどうか。
当然遺言の内容は有効です。
ただいくら故人の遺言書であっても相続人が最低限取得できる権利があります。
これを「遺留分」と言います。
遺留分は主張しなければいけません。
証拠が残るように内容証明郵便などで通知をしておくと良いでしょう
それでも相手が応じなければ家庭裁判所で訴えをおこすことができます。
遺留分は、配偶者・子ども・直系尊属にはありますが兄弟姉妹には無いのでご注意ください。
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