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【動画】相続した空き家が思ったより高く売れた!税金はどうなるの?
今回は「3000万円特別控除」についてご説明します!
正式名称は
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」
といいます。
住んでいた家を売った時に、購入時より高く売れた時は税金がかかります。が、この制度を使うと3,000万円までの利益については税金がかかりませんよー。ということです。
4月1日から平成31年12月31日までの間に、新耐震基準を満たしていないものについては、必要な耐震改修または除却を行って家や土地を譲渡(売却)した場合は、居住用の財産を譲渡したものとして3,000万円の特別控除を適用するとが出来ます。
控除が適用される条件を実際にみてみましょう。
- 昭和56年5月31日以前に建築され建物
- 区分所有でないこと
- 被相続人が一人で住んでいた事
- 相続してからずっと空き家
- 相続開始日から3年を経過する日に属する年の12月31日までに譲渡する事
- 譲渡する時は耐震補強または更地にする
- 譲渡金額が1億円以下であること
以上のように特例控除の適用要件は細かく決まっているので適用要件にあてはまるか分からない。という方は当協会にお気軽にご相談くださいね。
またこの特例は確定申告が適用要件なので、利益が3000万円に満たなくても確定申告をしなければ、この特例を適用することができませんのでご注意ください。
動画でも詳しく説明していますのでご覧になってください^^